一般用医薬品販売改正のお話

コラム No.104 2009年発行

 
 一般用医薬品(大衆薬)の買い方・売り方が変わったのは皆さんご存知でしょうか?

2009年6月1日より薬事法(医薬品、医薬部外品、化粧品および医療用具の製造、取扱いなどに関する法律)が改正され、大衆薬が副作用の危険性の高い順から第1類・第2類・第3類医薬品の3区分に分類され、適切な情報提供を行うことが必要となりました。(表参照)

外箱には薬の危険度分類が記載され、分類に応じて陳列されているので皆様にもわかりやすくなりました。

新しい制度では、大衆薬の9割以上を占める第2・3類の薬が登録販売者*でも販売できるようになり、登録販売者がいれば、コンビニやスーパーでも売ることが可能となります。

しかし、安易に売り買いができるようになると、安全面がおろそかとなり新たな健康被害を生み出す危険性があります。

危険度が比較的低い薬でも重い副作用が発生することがあるので、注意が必要です。

最後に、今回の背景には、規制緩和により病院へ行かず自分で治療することを進め、医療費を抑える国の思惑があることも忘れてはいけません。

販売制度が変わりましたが、安全を確保するためには、医薬品を購入する際に薬剤師から用法、用量、副作用などの情報提供を必ず受けるようにしましょう。
※表をクリックすると拡大します

*登録販売者は、今回の制度改正により新たに導入された専門販売員。
都道府県の試験に合格し、登録を受けた者。
室蘭ひまわり薬局 薬局長 五十嵐 栄一