無料低額診療制度の改善を求めます。

コラム No.132 2014年6月発行

病院の前で苦しんでいる人のイラスト

無料低額診療制度は、医療を必要としながらも、経済的理由で医療費の支払いが困難な患者さんへの救済措置として、その一部または全額を医療機関【病院・診療所】が免除することを国が認めた社会福祉法の制度です。
 
医療費は通常、医療機関が勝手に減免・免除することが認められておりません。
薬局の場合は、そもそも無料低額診療制度の適用がありません。
ですから、せっかく医療機関で無料低額診療と認定された患者さんも、薬局では薬代を払わなければなりません。
このため、お医者さんから薬の処方箋をもらっても、薬局には寄らずに帰ってしまうということが起こりうるのです。

国の方も、薬局で受け取る薬代が除外されていることが、無料低額診療制度の趣旨からみて、中途半端な実態であることを知っています。
しかし、改善のために動き出すという状況にはなっていないのが現状です。

最近になって、無料低額診療制度の適用になった患者さんが薬局で支払う薬代を、自治体が補助するところが一部に出てきましたが(道内では旭川市と苫小牧市)、本来は国の制度として実施すべきです。お金が無いために、病気になっても我慢し続けて受診をためらい、いよいよ我慢ができなくて病院に来た時には病状が進行しているというケースが少なくありません。そうした患者さんは、薬を飲まなくていい患者さんではないはずです。

制度の改善を強く国に望みます。

北区ひまわり薬局(事務長 丸山 秀則)