土曜営業 夜7時まで営業 駐車場あり

営業情報 |
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休業日 | 日、祝日、12/30~1/3、5/1 | ||||||
住所 | 〒001-0910 札幌市北区新琴似10条2丁目1-10 | ||||||
TEL | |||||||
FAX | 011-768-2302 |
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北区ひまわり薬局書類掲示事項
北区ひまわり薬局書類掲示事項
当薬局は、調剤報酬に係る下記の施設基準を算定しています
当薬局は、調剤報酬に係る下記の施設基準を算定しています
- 調剤基本料1
- 地域支援体制加算1
- 在宅患者訪問薬剤管理指導加算
- 無菌製剤処理加算
- 特定薬剤管理指導加算2
- 後発医薬品調剤体制加算3
- かかりつけ薬剤師指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料
- 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算
- 在宅中心静脈栄養法加算
- 在宅薬学総合体制加算2
- 医療DX推進体制整備加算
- 医療情報取得加算
- 連携強化加算
「個別の調剤報酬算定項目の分かる明細書」の発行について
「個別の調剤報酬算定項目の分かる明細書」の発行について
当薬局では、医療の透明化や患者さまへの情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に『個別の調剤報酬の算定項目の分かる明細書』を無料で発行しています。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、2018年4月1日より、明細書を無料で発行することになりました。なお、明細書には使用した薬剤の名称や服用量などが記載されるものですので、その点、ご理解いただき、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨をお申し出ください。
取り扱いのある医療保険公費負担医療
取り扱いのある医療保険公費負担医療
- 生活保護法及び中国残留邦人等支援法
- 感染症(結核)予防法
- 原子爆弾被害者に対する援護
- 公害健康被害の補償
- 自立支援医療(精神・育成・更生)
- 肝炎治療特別促進事業
- 特定疾患治療研修事業
- 小児慢性特定疾病医療
- 指定難病医療費助成
- 労働者災害保険
調剤報酬点数表
個人情報に関する基本方針
個人情報に関する基本方針
私たちの薬局では、利用者のみなさまの個人情報を安全かつ正確に取り扱い、プライバシーを大切に保護することが医療機関の社会的な責務であると考え、以下のことを宣言しお約束いたします。私たちの薬局では、個人情報保護法に関する法令順守のための方針・計画を作成し、すべての職員がこれを遵守することで個人情報の適切な管理に努めます。
- 私たちの薬局では、個人情報保護の重要性について、薬局内での教育啓蒙活動を行い、個人情報保護の管理者を選任し、適切な管理体制を確立し運用に努めます。
- 私たちの薬局では、個人情報への不正なアクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざんおよび漏えいが発生しないよう安全対策を実施します。
- 私たちの薬局では、個人情報の収集・利用・提供について、個人情報に関する利用者ご本人の権利を尊重し、収集目的・使用範囲の限定を明示し、適切な管理に努めます。
- 私たちの薬局では、個人情報の保護に関する日本の法令その他の規範を遵守します。
- 私たちの薬局では、以上の活動について実践に基づく見直しを行い、また利用者の皆様から苦情やご意見に耳を傾けながら、常に改善に努めます。
- 個人情報保護に関する、当社の相談・苦情窓口は薬局長が対応させていただきます。
医療・介護サービスを提供するための通常業務での利用目的
医療・介護サービスを提供するための通常業務での利用目的
私たちの薬局では、医療・介護サービスを提供するために通常業務において皆様の個人情報を利用させていただきます。
①利用者様の健康維持と回復のため
・医療や介護サービスの提供、説明
・ご家族に対する説明
・他の医療機関や介護事業者との連携
・利用者様に関する医療機関等への照会
・医療機関からの照会に対しての返答
②事業所の事務業務の必要のため
・利用者様の会計や経理のため
・調剤報酬、介護保険報酬の請求事務
・経営、運営のための基礎データの作成
・上部組織や法令に基づく行政への報告
・行政の立ち入り検査や実地指導への対応
・第三者評価機関や審査機関への情報提供
③医療・介護の向上のため
・臨床研究のためのデータの収集
・医師、薬剤師その他の医療従事者、学生の教育や臨床研修を事業所内で行う場合
④事業所からのご案内
・職員から学習会等の企画へのお誘い、ご案内
これら以外の目的で、利用者の皆様の個人情報を第三者に提供する場合等は、事前に利用者ご本人(ご家族)のご理解と同意を得て個人情報を利用いたします。なお、これらの対応について不都合等がございましたら、遠慮なく事業所の担当者までお申し出下さい。
夜間・休日等加算について
夜間・休日等加算について
当薬局では下記の時間帯において、受付・調剤した場合「夜間・休日等加算」の算定対象となります。
負担金は負担割合により40~120円になりますことをご了承願います。
お問い合わせは受付事務または薬剤師までお願いいたします。
・平 日 19:00以降 ・土曜日 13:00以降 ・日曜日 ・祝日 |
調剤管理料について
調剤管理料について
当薬局は、患者さんの服用薬剤の種類や服用経過などを記録した「薬剤服用歴の記録」を作成し、薬剤によるアレルギーや副作用の有無を確認するとともに、複数の病院・診療所から薬剤が処方されているような場合には服用薬剤同士の重複や相互作用の有無をチェック致します。
【調剤管理料】下記を対象に算定
・内服薬の場合
7日分以下の場合 4点
8日分以上14日分以下の場合 28点
15日分以上28日分以下の場合 50点
29日分以上の場合 60点
・内服薬以外の場合 4点
※くわしくは薬局窓口にお気軽におたずねください。
服薬管理指導料について
服薬管理指導料について
当薬局は、患者さんの服用薬剤の種類や服用経過などを記録した「薬剤服用歴の記録」を作成し、これを基にそれぞれの方に合わせた服用に関する説明・必要な指導を行います。またこれらを文書により提供いたします。
【服薬管理指導料】下記のいずれかを算定(情報通信機器を用いた場合も含む)
- 処方せんの受付1回につき 45点
- お薬手帳の提示がない場合、3ヶ月以内に来局がない場合等 59点
- かかりつけ薬剤師指導料(またはかかりつけ薬剤師包括管理料) 76点(291点)
※くわしくは薬局窓口にお気軽におたずねください。
医療DX推進体制整備加算について
医療DX推進体制整備加算について
当薬局では患者さんに質の高い医療を提供するために、医療DXを積極的に推進しています。具体的には、以下の取り組みを行っています。
- オンライン資格確認を通じて取得した薬剤情報、特定健診情報等を閲覧又は活用し、調剤、服薬指導等を行っています。
- 電磁的記録による調剤録及び薬剤服用歴の管理を行っています。
- マイナンバーカードの健康保険証利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。
- 電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用し、医療DXに係る取組を行っています。
- サイバー攻撃に対する対策を含めセキュリティ全般について適切な対応を行っています。
医療情報取得加算について
医療情報取得加算について
- 当薬局では、薬剤情報等を取得・活用することにより、質の高い保険調剤の提供に努めています
- 正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証のご利用について、ご理解・ご協力いただきますようお願いします
災害及び新興感染症発生時等の非常時に必要な体制について
災害及び新興感染症発生時等の非常時に必要な体制について
当薬局では、災害や新興感染症の発生時等において対応可能な体制を確保しています。
- 災害や新興感染症の発生時等に、医薬品の供給や地域の衛生管理に係る対応等を行う体制を確保してまいります。
- 都道府県等の行政機関、地域の医療機関若しくは薬局又は関係団体等と適切に連携するため、災害や新興感染症の発生時等における対応に係る地域の協議会又は研修等に積極的に参加するようつとめます。
- 災害や新興感染症の発生時等に、都道府県等から医薬品の供給等について協力の要請があった場合には、地域の関係機関と連携し、必要な対応を行います。
- 地域に根ざす保険薬局として、災害や新興感染症の発生時等においても、皆さまが安心して生活できる環境づくりにつとめます。
選定療養費について
選定療養費について

処方されたお薬のうち、厚生労働省が定める長期収載品(ジェネリック医薬品のある先発医薬品)に該当するお薬については、患者さまのご希望で先発医薬品を選択される場合について、差額の4分の1を保険適応外とし患者さまご自身にご負担いただきます。なお詳細は厚生労働省のページをご確認ください。
居宅療養管理指導運営規定について
居宅療養管理指導運営規定について
北区ひまわり薬局 居宅療養管理指導事業者運営規定
事業所名称 北区ひまわり薬局
事業所住所 札幌市北区新琴似10条2丁目1-10
(事業の目的)
第1条
1.北区ひまわり薬局が行う居宅療養管理指導または介護予防居宅療養管理指導(以下、「居宅療養管理指導等」という)の業務の適正な運営を確保するために人員および管理運営に関する事項を定め、要介護状態または要支援状態にあり、主治の医師等が交付した処方せんに基づき薬剤師の訪問を必要と認めた利用者に対し、北区ひまわり薬局の薬剤師が適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的とする。
2.利用者が要介護状態または要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、担当する薬剤師は通院困難な利用者に対してその居宅を訪問し、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図る。
(運営の方針)
第2条
1.要介護者または要支援者(以下、「利用者」という)の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。
2.地域との結びつきを重視し、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保健、医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
3.適正かつ円滑なサービスを提供するため、以下の要件を満たすこととする。
①在宅患者訪問薬剤管理指導の届出を行っている保険薬局であること。
②麻薬小売業者としての許可を取得していること。
③利用者に関して秘密が保持でき、利用者やその家族、連携する他職種者と相談するスペースを薬局内に確保していること。但し、他の業務との兼用を可とする。
④居宅療養管理指導等サービスの提供に必要な設備および備品を備えていること。
(従業者の職種、員数)
第3条
1.従業者について
①居宅療養管理指導等に従事する薬剤師を配置する。
②従事する薬剤師は保険薬剤師の登録を行なう。
③従事する薬剤師の数は、居宅療養管理指導等を行う利用者数および保険薬局の通常業務等を勘案した必要数とする。
2.管理者について
①常勤の管理者1名を配置する。但し、業務に支障がない限り、北区ひまわり薬局の管理者との兼務を可とする。
(職務の内容)
第4条
1.薬剤師が行う居宅療養管理指導等の提供に当たって、医師および歯科医師の交付する処方せんの指示に基づき訪問等を行い、常に利用者の症状および心身の状況を把握し、継続的な薬学的管理指導を行う。また、医薬品が要介護者のADLやQOLに及ぼしている影響を確認し適切な対応を図るなど、居宅における日常生活の自立に資するよう妥当適切に行う。
2.訪問等により行った居宅療養管理指導等の内容は、速やかに記録を作成するとともに、処方医等および必要に応じ介護支援専門員、他のサービス事業者に報告する。
(営業日および営業時間、訪問日と訪問時間)
第5条
1.原則として、営業日および営業時間は保険薬局として許可された営業日、営業時間とする。但し、国民の祝日、年末年始(12月30日~1月3日)、第2・4土曜日を除く。
2.通常、月~金曜日 午前9:00~午後 5:00
土曜日 午前9:00~午後 0:30
3.訪問日は、月~水、金曜日までとする。
4.訪問時間は、午前9時30分~午後4時30分とする。
(通常の事業の実施地域)
第6条
1.通常の実施地域は、北区、東区の一部及び石狩市の一部とする。
(指定居宅療養管理指導の内容)
第7条
1.薬剤師の行う居宅療養管理指導等の主な内容は、次の通りとする。
・処方せんによる調剤(患者の状態に合わせた調剤上の工夫)
・薬剤服用歴の管理
・薬剤等の居宅への配送
・居宅における薬剤の保管・管理に関する指導
・使用薬剤の有効性に関するモニタリング
・薬剤の重複投与、相互作用等の回避
・副作用の早期発見、未然防止と適切な処置
・ADL、QOL等に及ぼす使用薬剤の影響確認
・使用薬剤、用法・用量等に関する医師等への助言
・麻薬製剤の選択および疼痛管理とその評価
・病態と服薬状況の確認、残薬および過不足薬の確認、指導
・患者の住環境等を衛生的に保つための指導、助言
・在宅医療機器、用具、材料の供給
・在宅介護用品、福祉機器等の供給、相談応需
・その他、必要事項(不要薬剤等の廃棄処理、廃棄に関する指導等)
(利用料その他の費用)
第8条
1.利用料については、介護報酬の告示上の額とする。
2.利用料については、居宅療養管理指導等の実施前に、予め利用者またはその家族(又はそれに代わる代理人)にサービスの内容及び費用ついて文書で説明し、同意を得ることとする。
3.通常の事業実施地域を越えて行なう居宅療養管理指導等に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
①実施地域内 無料
②実施地域を越えた地点 500円
(緊急時等における対応方法)
第9条
1.居宅療養管理指導を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じた場合には、速やかに主治医または医療機関、ケアマネージャー、家族に連絡する。
(その他運営に関する重要事項)
第10条
1.北区ひまわり薬局は、社会的使命を十分認識し、従業者の質的向上を図るため定期的な研修の機会を設け、また質の保証ができうる業務体制を整備する。
2.受給資格等の確認
サービスの提供を求められた場合は、その被保険者証によって、被保険者資格、要介護度の有無、及び要介護認定の有効期間を確認する。
3.利用者に関する市町村への通知
利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく意見を付してその旨を市町村に通知する。
・正当な理由なしにサービス利用に関する指示に従わないことにより、要介護の程度を増進させたと認められるとき。
・偽りその他不正行為によって保険給付を受け、または受けようとしているとき。
4.衛生管理
サービスの提供の際には、衛生管理マニュアルに基づき、事業所及び従業者の清潔の保持、健康状態の管理を行い衛生管理に努めていくこととする。
5.掲示
事業所内の見やすい場所に、運営規定、重要事項説明書、その他サービスの選択に資する重要事項を掲示する。
6.秘密保持
事業者は、業務上知り得た利用者及びその家族に関する秘密及び個人情報については、利用者又は第三者の生命、身体等に危険があるなど正当な理由がある場合を除いて、契約中及び契約終了後、第三者に漏らさないこととする。
・従業者は、当事業所における個人情報保護規定に基づき、利用者の個人情報保護に努める。
・従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。
・従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
・サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、予め文書により得ておくこことする。
7.居宅介護支援事業所に対する利益供与の禁止
居宅介護支援事業者またはその従業者に対して、要介護被保険者に事業所を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与しない。
居宅介護支援事業者またはその従業者から、利用者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収費してはならない。
8.苦情を処理するための措置の概要
相談、苦情があった場合には、ただちに相談苦情担当者が相手方に連絡を取り、直接行くなどして詳しい事情を聞くとともに、当該職員からも事情を確認する。
相談苦情担当者が必要あると判断した場合は、当該職員まで含め検討会議を行う。
検討後、翌日までには必ず具体的な対応を行う。
記録を台帳に保管し、再発防止に役立てていく。
9.地域との連携
運営にあたっては、提供したサービスに関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談、援助を行う事業等に協力していく。
10.事故発生時の対応
サービスの提供中に事故が発生した場合は、速やかにご家族や主治医、ケアマネージャ、市町村等に連絡をとり必要な措置を講じていく。事故については誠意をもって対応し原因を解明するとともに、再発防止にむけた対策を講じる。
11.会計の区分
事業の会計をその他の事業の会計と区分する。
12.記録
従業者、設備及び会計に関する諸記録を整備する。
利用者に対するサービス提供の諸記録を整備し、その完結の日から5年間保存する。
13.この規定に定める事項の外、運営に関する重要事項は、㈱北海道保健企画と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
付 則
第11条 この規定は2020年4月1日から施行する。