介護保険の福祉用具貸与(レンタル)って何?
「足腰に障害があり手すりや車いすが必要になってきたので購入しようと思ったのですが高額でどれが良いのか選ぶのも大変。何か良い方法はないのでしょうか?……」
どうしたらいいのか、同じように困った経験をした方もいらっしゃると思います。
そういった時に利用できる介護保険のサービスが「福祉用具貸与(レンタル)サービス」です。
日常生活を補助し、自宅で安心した暮らしが送れるように家族の介護負担を軽減するサービスです。
利用できる対象者は介護保険で要支援(1〜2)、要介護(1〜5)の認定をうけた方になります。
福祉用具レンタルの流れ
福祉用具レンタルの流れ
- お住いの市役所や区役所など市区町村役場、地域の地域包括支援センター又は居宅介護支援事業所のケアマネージャーに相談。
困っている現状を伝えて福祉用具レンタルについて検討してもらいましょう。(ケアマネージャーから別の解決方法を提案してもらえることもあります。)介護保険の認定を受けていない場合は、役所や地域包括支援センターに相談して、介護認定の手続きをして、介護認定を受けてからになります。 - ケアプランを作成してもらう
利用するサービスの内容、利用回数、サービス提供事業者(レンタル業者)を選びましょう。 - サービス提供事業者と契約・福祉用具の提案と選定。
ケアプランが完成したらサービス提供事業者と契約し利用開始。福祉用具の納品・説明は専門の福祉用具専門相談員が対応します。 - サービス提供事業者による定期的な福祉用具のメンテナンスとアフターサービス。
福祉用具の使用状況や福祉用具が本人に合っているかどうかをチェックして用具の修理・変更・交換を行います。 - 福祉用具レンタル終了と引き取り。
レンタルした商品を返却する場合はサービス提供事業所に連絡して引き取ってもらいます。
レンタルできる福祉用具の種類は?
レンタルできる福祉用具の種類は?
- 車イス
- 車イス付属品
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品(ベッドマットなど)
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 手すり(工事を伴わないもの)
- スロープ(工事を伴わないもの)
- 歩行器
- 歩行補助つえ(松葉杖や多点杖)
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(入浴用リフトなど)
- 自動排泄処理装置
福祉用具レンタルの対象は上記の13品目となります。
福祉用具はどれでもレンタルできる?
福祉用具はどれでもレンタルできる?
介護保険の介護区分によってレンタルできる品目が決められています。
1.要支援1〜2及び要介護1の方は原則、下記の5品目となります。
手すり・スロープ・歩行器・歩行補助つえ・自動排泄処理装置(尿のみを吸引できるもの)
ただし、自動排泄処理装置のうち尿のみを吸引できるもの以外は要介護4〜5の方が対象となっています。
2.要介護2以上の方は13品目すべてレンタルできます。
レンタルの料金は?
レンタルの料金は?
1か月単位の計算で介護保険負担割合証に応じた金額(1割〜3割)となります。
料金は対象品目によって異なるのはもちろんのことサービス提供事業所(レンタル業者)によっても異なります。
また、要介護度別に1ヵ月間の支給限度額が決まっているため、他の介護サービスとの組合せの中で限度額に応じた福祉用具を選択する必要があります。
福祉用具をレンタルした場合の運搬料金は?
福祉用具をレンタルした場合の運搬料金は?
基本的にレンタル料金に含まれています。
この他にもバリアフリーや壁に手すりを取り付けたい場合には介護保険の適用対象となれば工事費の7〜9割が介護給付として支給される「住宅改修」や、福祉用具のうち、利用者の肌に直接触れる用具でレンタルにそぐわないもの(シャワーチェアやポータブルトイレなど)は購入費用の7〜9割が介護保険で補助される「特定福祉用具販売」などの介護サービスがあります。
何か分からないことがあれば、お住いの地域の地域包括支援センターやケアマネージャーに相談してみましょう。
(室蘭ひまわり薬局 事務 宮津 了太)
ご覧になった時点と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。