かかりつけ薬剤師について
特集 No.165 2019年11月発行
「かかりつけ薬剤師」とは、薬による治療のこと、健康や介護に関することなどに豊富な知識と経験を持ち、患者さんや生活者のニーズに沿った相談に応じることができる薬剤師のことをいいます。
かかりつけ薬剤師として指名できる薬剤師は、一定以上の条件(勤続年数・研修・勤務時間等)をクリアし、国に届出を行った薬剤師です。専属(担当)の薬剤師が患者さん一人ひとりの薬に関わる安心・安全をサポートします。また薬に限らず健康管理のお手伝いをいたします。
かかりつけ薬剤師は患者さんの同意を得て、必要に応じて服薬状況や指導などの内容を医師に情報提供します。また、処方内容の提案や残薬整理、希望があれば患者さんの自宅を訪問して服用薬の整理をすることも可能です。
たとえばこんなことができます
たとえばこんなことができます
- 使用する薬を一つの薬局でまとめて管理することで、複数の医療機関から同じような薬が処方されている事に気がついたり、相互作用による健康被害が起きるのを防いだりすることができます。
- 体調の急変が心配な方、お薬の飲み間違いや飲むタイミングなどを相談したい場合など、電話での相談に応じます。
- お薬の量が多い方やご自分ではお薬の管理が難しい方などに、薬剤師が飲みやすいようにお薬の管理のアドバイスを行います。
- 医療機関との連携をよりスムーズに行うことができます。
- 市販薬や健康食品、介護関連商品の相談なども行うことができます。
- 介護や医療に対する不安や心配なことなどの相談も可能です。
かかりつけ薬剤師から服薬指導を受ける場合「かかりつけ薬剤師指導料」がかかります。
現在のお薬代に追加して、「かかりつけ薬剤師指導料」として1回の調剤につき3割負担で60〜100円、1割負担で20〜30円の自己負担がかかります。
薬局によっては、限られた薬剤師しか該当しない場合や、契約のできる薬剤師が在籍しない場合があります。
(薬剤師 佐藤 圭)
かかりつけ薬剤師が不在の時はどうなりますか?
かかりつけ薬剤師が不在の時はどうなりますか?
かかりつけ以外の薬剤師が投薬・指導を行い、後日担当薬剤師に報告を行います。その場合は「かかりつけ薬剤師指導料」は算定されません。
薬局ごとにかかりつけ薬剤師と契約できますか?
薬局ごとにかかりつけ薬剤師と契約できますか?
複数の薬剤師と契約することはできません。かかりつけ薬剤師を変更したい場合は既存の契約を解消して新たに契約することになります。
(薬剤師 佐藤 圭)
※記載された情報は発行日時点の情報です。
ご覧になった時点と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。
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